アルミカーポートにまつわるエトセトラ04
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アルミカーポートにまつわる、疑問は、まだいくつもある。
まず、建築基準法22条地域。
延焼のおそれある部分の屋根材料は、燃えない建材でなければならないはず、
何だか無理そうなきがしたのだが・・・
ところが、建設省告示1434号と、
平成14年5月30日、日本建築行政会議、22条区域内における建築物の屋根
のあわせ技でOKということらしい。
しかし、その法文を読んでみて、少し違和感を覚える。
ガソリンのいっぱい入っている車が置いてあるカーポートを、
「不燃性の物品を取り扱う荷捌き場その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途」
としているのは、何だか業界団体の圧力+現状の追認・黙認という感じだ。
正確にいうと、30㎡以下で開放的なら、ポリカ屋根のアルミカーポートが、
22条地域の延焼のおそれある部分でも建築可能、ということらしい。
YKKのカタログに載っている、カーポートを延焼ラインから外して建てろ、
などという、訳のわからない注記は、この建築主事会議の申し合わせ事項が
根拠のようだ。
結論を一般の方 向けにいうと、アルミ製の既製品のカーポートは、
都市又は都市近郊(法22条区域内)では、
一般的な30坪~60坪位の一戸建ての土地に車1台分の形なら、
建築基準法上、建ぺい率と容積率の問題さえクリアできれば、
何ら問題なく合法に建築できる。
車2台分以上の大きなものは多分ほとんどダメで、
一台分でも、周りを囲うオプションをたくさん付けたり、周囲の状況が閉鎖的だったりして、
部屋っぽい形とみなされると、確認検査機関によっては、NGになる場合がある。
田舎(法22条区域外)では、カタログに載っているものなら、同じく
建築基準法上、建ぺい率と容積率の問題さえクリアできれば、合法的に建築可能。
但し、積雪地に関しては、カタログ性能と法的規制をちゃんと調べる。
という感じだろうか。
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地域特性に造詣の深い地場の工務店や設計士を見直して頂ければと思います。地場で仕事が
完結すること自体、ヒトやモノの移動エネルギーが少なくてすむ環境負荷の少ない選択であり、
かつ 住宅建築は個人ができる身近でとても大きな地域振興でもあります。 また、地元で
長く仕事を続けられているということこそが品質をおろそかにしなかった証拠ではないでしょうか。
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