木造の増築規定が緩和されたようだ
木造の増築規定が緩和されたようです。
床面積が既存の1/2以下の増築なら、ひっついていてると(構造的には別々)
8/31までは、
既存不適格部分について耐震診断か現在の規準による構造計算が必要だったのが、
9/1からは、
現状調査による壁量計算、耐震診断、S56基準法改正以後の建物で検査済証のあるもの
のどれかを検討又は証明出来ればOKのようです。
最近、法律が厳しくなってお客様に「出来ない、出来ない」ばかりの返答ばかりで、
心苦しいことが多かったのですが、これで少しは何とかなる事が増える気がします。
自民党金子国土交通大臣の、最後の置き土産(景気対策)というだったのでしょうか。
詳しくは、特定行政庁で、実際の物件を打合せしてみなければわかりませんが、
相当、気がラクになる基準の緩和です。
◎国土交通省>> 政策・仕事>> 住宅・建築>> 建築>> 既存不適格建築物の増築等について
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