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2008年10月4日

大阪、個室ビデオ店のビル火災

個室ビデオ店の火災で、飲食飲み屋系の雑居ビルの適正なビル管理というのが、
再度、大きな問題で浮上しそうな気がする。

1.自動火災報知器の誤作動について

といっても機械自体の誤作動というのではなく
・もうもうたるタバコの煙による、煙感知の誤作動
・感知器に物を当てる(酔っ払って故意の場合だってある)
・いたずらで、非常ベルボタンを押す
など、ちゃんと火災報知設備がなされているから起こるこのような誤作動に、
無神経になってしまって、現場も確認せずに、集中制御盤でベルを止めてしまう。
今回の事故で犯罪者以外に最も責任が問われるのは、そこのように思われる。
産経新聞10/3/8:01個室ビデオ店放火「報知機すぐ止まった」客ら証言誤作動と勘違い切る?

閑話休題 ふと気づいたのですが、この新聞の、自動火災報知機という言い方は少しおかしい。
自動火災報知設備は、受信機・各種感知器・発信機・ベル・表示灯、等で構成されていて、
設備全体にも部品にも自動火災報知機という言葉はありません。
TVを見ていても、解説で建築基準法と消防法をごっちゃにしているのが気になってしまいます。
速報性が大事だとはいえ、その辺の所はちゃんとしていただきたいものです。

2.テナント入れ替えの時の報告義務について

建築基準法的にいえば、増築を伴わない用途変更の場合は、
全体の半分以上が変わらないと申請しなくていいし、類似用途の時は、そもそも申請の必要がない。
消防の場合は査察があるので、その時点で改装はわかるが、
消防的に不備があった場合でも、是正指導があるだけで
いくら悪質でも、営業停止などの措置は法的には不可能なはず。
旅館などの宿泊施設が新規の営業開始する場合は、
必ず、消防署による消防関係設備の検査済証が必要なのだが・・・
今回の場合は、消防設備的には問題がなかったようだ。
【個室ビデオ店火災】消防法上の重大な欠陥はなし 大阪市消防局

3.防災訓練などについて

消防法では、建物のハードの設備の規定のほかに、
防災訓練や火災時の連絡体制などソフト的な規定がある。
私も宿泊施設の新築をすると、
決められた様式の連絡体制などをオーナーに確認しながら書面を書くことがある。
その消防法の規定を
オーナーが、意識付けされているかが、今回の場合などは特に疑問の残る所だ。
消火器があっても使わなければ意味がないし、
避難誘導も今回の場合なかった(気づくのが遅くて出来なかった?)ようだ。
10/3/15:01 毎日新聞<個室ビデオ店放火>「避難訓練、未経験」 業過致死容疑も

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