シエスパ、ガス管の道路横断
なんだかおかしい、シエスパの道路工事自体が。と思うんですけど。
ガス管、無断で区道下に。道路法に違反か、渋谷温泉爆発 朝日新聞(2007/6/29)抜粋。
・・・・渋谷区によると、爆発が起きた従業員用施設(B棟)と施設本館(A棟)の間には区道が
走っており、この道路下に管を通すには、道路法に基づき、道路管理者の区の許可が必要。
ユニマット不動産は施設開業の約1年前の05年2月、直径60センチの管1本、
長さ4.9メートル分を地下約3メートルの位置に通すとして申請し、許可された。許可された管の
種類は「水管」となってた。
しかし、事故後、同庁捜査1課や東京消防庁が調べたところ、B棟とA棟を結ぶ地下には、
くみ上げた温泉水を運ぶための配管だけでなく、温泉水から分離したガスを通す配管も走っていた。
B棟地下で温泉水から分離したガスをA棟まで回した上で屋外に排気していたとみられる。・・・・・
道路法第四条
道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。
その例外規定
第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を
使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件・・・
上記法令の一般的な解釈--福井市「道路占用」のページ抜粋
○ 占用許可の原則
道路占用の許可を受ける基準として最低限以下の要件に該当していなければなりません。
・道路法第32条第1項及び同法施行令第7条で規定された物件であること。
・占用しようとする物件が道路の敷地以外に余地がないためやむを得ないものであること。
・占用しようとする場所及び構造が政令に適合していること。
・特定の人の営利目的のための公共性のない占用ではないこと。
・道路の構造保全及び安全かつ円滑な交通確保の面からそれらを阻害するものではないこと。
等
基本的に、法人であろうと明らかに私的な目的で道路占用は出来ないはず。
占用許可内容と現状の相違以外に、なぜその許可自体がが下りたのか?
当事者 申請者(ユニマット関係)申請代理者(大成建設関係)許可権者(渋谷区)
この許可は、私権の行使と言う観点から極端に言うと
ちょっと私の家の敷地が狭いので、道路の使用上は絶対に迷惑をかけませんから、
家の敷地の前の道路の地下深い所に地下室を作らして下さいませんか、
と願い出て、許可が下りたようなもの。私からすれば、
どのような理由で許可を下ろすことができるのか、ご教示頂きたいものです。
こんな事故があったら、渋谷区は許可取消しということもありえる?石原都知事だし、
なにかしら、維持管理やガス検知器以外にも色々なことがありそうなのに、
なぜ大きなニュースにしないのだろう。
関連項目
砂上の楼閣、シエスパに思う(MYブログ07/06/24)
シエスパの続報(MYブログ07/06/27)
シエスパ事故、餅屋は餅屋(MYブログ07/06/29)
シエスパ事故続々報(MYブログ07/06/30)
シエスパが解体(MYブログ07/7/11)
ブログランキング、ポチッと一つお願いします。
ほんだ建築トップページへはこちらから