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2007年3月27日

怒・地震とブロック塀

いつもよく通る道で、新築の住宅が出来たなと思っていたら、続いて外構工事。
ブロック塀が立ち上がり始めた。しかし、控え壁がない。
控え壁とは、ブロック塀の転倒を防ぐために設けられる、
塀の長さ3.4m毎以内の間隔で、塀と直角に取り付けるブロック積の構造物です。
1978年宮城県沖地震で、ブロック塀倒壊による死者が多数出てから、
その2年後の1980年に、建築基準法の改正がありました。そこで、
ブロック塀の倒壊を防ぐために控え壁の設置など細かな基準まで法律に定められました。
なぜそれがいまだに守られないのか。
他人の命を危険にさらすような行為が行なわれてしまうのか。
法律の方にも問題がある気がします。建物を建てる場合は、
建築士が設計し「建築確認」を提出し、チェックしてもらわなければなりません。
姉歯さんの事件でその書類の中の構造計算に偽装があったとしてニュースになったあれです。

しかし、塀を作る場合(正確には2m以下のもの)
それを設計する資格も必要ないし、工事に許認可手続きもありません。
安全性の不安も、建築基準法違反も、その知識のない工事の人がいれば、
多分何の抵抗もなく作ってしまっているのです。  建築基準法第1条
 この法律は、建物の敷地、構造、設備用途に関する最低限の基準を定めて、

国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
というのなら、この件に関しては、
それがちゃんの国民に周知され徹底できる手続きを法律の中で定める必要があると思います。

外構工事をする時には、ブロック塀にはそんな危険があることを覚えておいて、
自宅の「善良なる管理者」として、建築基準法違反によって、
傷害罪や過失致死罪の当事者にならないように気をつけて下さい。
家が潰れて死ぬのはその本人又は家族で済みますが、
塀が倒れれば他人さんを殺めることになります。

昨日、地震があったので思いついて書いて見ました。
しかし、こういうことって、都市で地震があり、また被害者が出て
ニュースにならなければ変わらないのかなー、という気がします。

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