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2011年4月16日

久しぶりの農転申請でイライラした記

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久しぶりに農転申請のお手伝いをした。
場所は安曇川の駅前近辺、旧安曇川町が駅前土地区画整理事業を行った範囲内。
だから「簡単だろう」とタカを括っていたのがこちらもちょっと悪かったのか。
地目は田なので、住宅を建てるために田んぼを造成しようとすると当然農地法5条申請が必要。

土地区画整理法第一条  この法律は、土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

旧の安曇川町は、
JR駅前を「健全な市街地」にするために、駅前区画整理事業を行ったのじゃなかったのか。
そのために膨大な投資をして区画整理をしたのではなかったのか。
ところがその事業を完了してから数十年もたつのに、

その場所が、土地改良区に入っているから土地改良区の印鑑をもらってきて下さい。
隣地が農地だから、その農地の耕作に影響のないように宅地造成をして下さい。
その隣地土地所有者の印鑑が必要です。
その土地の農業委員さんの印鑑をもらってきて下さい。

お客様ご自身は地元の方で、地元のお付合いもちゃんとなされている方なので、
印鑑をもらうのにどうこうということはなかったらしい。
でもこの場所で何故農地を守るベクトルでの同意や承諾が必要なのだろうか?

そして最後に
「農地を転用するにはその敷地全体の使用目的に合致した利用方法を明示してください。」
元々田んぼなので面積が広い。
新所帯で建物本体は30坪そこそこ。建ぺい率が20%を切ってしまう。
残りの80%の土地を農地以外の用途に転用する明確な理由と計画が必要だ、とのこと。

そう市の職員の担当者から説明された時にプチッと来てしまいました。

これが、「健全な市街地」を作ろうとしている行政の許認可業務として「健全な」行為なのだろうか?
行政はこの地域を市街地化する目的で区画整理事業を行ったのではないのか。
今回の申請はその目的にそった建築計画のはずだ。
それなのに、なぜ、区画整理した土地の中の農地の利便性を最大限に配慮して、市街化しなければならないのだろうか?

もう少し、行政自身が目的を持ってやった「土地区画整理事業による健全な市街地形成」に
合致した許認可行政が出来るようなシステムにならなければいけないのではないか、
と思うのでした。

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地域特性に造詣の深い地場の工務店や設計士を見直して頂ければと思います。地場で仕事が
完結すること自体、ヒトやモノの移動エネルギーが少なくてすむ環境負荷の少ない選択であり、
かつ 住宅建築は個人ができる身近でとても大きな地域振興でもあります。   また、地元で
長く仕事を続けられているということこそが品質をおろそかにしなかった証拠ではないでしょうか。

☆☆ とりあえず、ハウスメーカーを選択肢から外して、家作りを考えてみませんか ☆☆
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