大津市の狭い道路の拡幅対策事業
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大津市内で家を建てる方、このことにかかわりのあるような敷地なら、
将来を見据えた大津市の、このすばらしい行政施策に協力しますしょう。
昨年のことになるのだが、大津市の旧志賀町で住宅の確認申請を出した。
※以下の文章()内は建築基準法の法律の言葉。
前面道路巾が狭い(敷地)。測ってみると3.6m、旧集落の幹線道路のような道だから、
(道路)であることは間違いない。(42条2項道路)扱いだろう。
ということで、市役所へ。
市役所へ行ったら、大津生活道路拡幅推進事業の説明を受けた。
H23年4月に始められたようだ。
前々から問題になっている(42条2項道路)問題。
大津市さん、本気で取り組み始めたんだ、と少し感動。
大雑把にいうと、建物を建てる申請(確認申請)をするときに、
狭い道路を4mの巾まで将来拡幅できるように、
道路に沿って道路予定の拡幅部分の私有地を大津市に無償譲渡する。
それにまつわる測量や分筆、その後のその部分の管理は全て大津市が行う、
というもの。
何十年後になるかもはしれないが、いつかは、道路が拡幅されることが担保される。
面白い事業だと思ったので、お客様に説明して、協力してもらうことになった。
最初は「土地がとられるんか?」という風に心配されたのだが、
大津市のパンフレットを使って説明して理解していただいた。
しかしこの制度、私権、土地の所有権、に関わることなので強制ではない。
申請手続き中、その事業の大津市の台帳をちらりと見た。
ほとんどが、「拡幅整備を行わない」という選択で協議が終了していた。
建築士の皆さんは、日ごろ行政の色々なことに不満があるのも確かなのだろうが、
何十年の前から問題になっている、2項道路問題。
この場合は、行政の方で、道筋をつけてくれているのだから、
もう少し、協力して建物を建てるお客様に説明する努力をしてもいいのではないだろうか。
あの台帳の様子を見ていると、お客様にろくに説明もせず、
「早く確認申請を下ろす為には、拡幅協議は行わない、にはんこ押しといて下さい」
と言っている、世知辛い申請業務作業が透けて見えるようで、寂しくなってしまった。
大津市内で家を建てる方、このことにかかわりのあるような敷地なら、
将来を見据えた大津市の、このすばらしい行政施策に協力しますしょう。
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地域特性に造詣の深い地場の工務店や設計士を見直して頂ければと思います。地場で仕事が
完結すること自体、ヒトやモノの移動エネルギーが少なくてすむ環境負荷の少ない選択であり、
かつ 住宅建築は個人ができる身近でとても大きな地域振興でもあります。 また、地元で
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