大津市旧志賀町の別荘分譲地の建築について
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ご依頼があったので、少し調べたことを、ブログにUPする事にしました。
大津市旧志賀町は、湖西線駅周辺以外はほとんど市街化調整区域で、
昔に別荘分譲地のようにして造成された地域に建物を建築する時には、色々な制約があります。
昔からの分譲地の多くは、「旧認定団地」という地域に指定されています。
旧認定団地であるかどうかは、市役所で調べることが出来ます。
旧認定団地以外の市街化調整区域では、
都市計画法43条許可申請以外はほとんど建築が困難で、
43条の用件を満たすことにも様々な制約があります。
地元の人が、旧集落に住宅や倉庫など、従前空の生活を営むために建物を建築する
旧161沿いにコンビニなどのロードサイドショップを建築するなど以外は、
相当建築が困難であると思われます。
旧認定団地の中ですと、ある程度建築は可能です。
そのような地域に住宅を建築する場合には、
ざっとですが、以下のようなフローチャートになるかと思います。
あくまで、一住宅規模の大きさの一般的な手続きの場合です。ご参考になれば幸いです。
参考リンク
大津市公式HP > 都市計画法第43条許可(市街化調整区域における建築許可)の手続きについて(平成24年7月以降)
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地域特性に造詣の深い地場の工務店や設計士を見直して頂ければと思います。地場で仕事が
完結すること自体、ヒトやモノの移動エネルギーが少なくてすむ環境負荷の少ない選択であり、
かつ 住宅建築は個人ができる身近でとても大きな地域振興でもあります。 また、地元で
長く仕事を続けられているということこそが品質をおろそかにしなかった証拠ではないでしょうか。
☆☆ とりあえず、ハウスメーカーを選択肢から外して、家作りを考えてみませんか ☆☆
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