高島市都市計画審議委員会委員に留任01
以前に公募があったので応募した、高島市都市計画審議委員会委員に留任することなりました。
最初の任期が中途半端だったこともあり留任の依頼がありそれを受けたからです。
都市計画法というものに、いつからか疑問を持っています。
用途地域という規制はこの田舎の地域になじむものなのだろうか?
市街化区域と市街化調整区域はこれからの人口減少時代に本当になじむ法律なのだろうか?
開発申請という法律は、本当にちゃんとその法律の趣旨と運用が合致しているのだろうか?
大上段に構えて言ってしまうと、この法律に対する色々な思いが交錯します。
何か、審議が上程された時には、このブログにUPしますので、
問題意識のある方は、その時にご意見を頂ければ幸いです。
例えば高島の事例ではありませんが、都会の高層マンション。
これらは、都心の駅近くの立地です。それらは、
商業地域で容積率が400%だとか600%だとかいう土地に集中しているような思われます。
商業地域にその容積を利用して住宅を作る。
駅近くに誘導しようとした商業集積は、そこには集まらず、
今は郊外のロードサイドの駐車場がたくさんある所に次々と立地する。
都市計画法を制定した時代とは違う、皆が歩いて駅周辺の繁華街へ行くと思われていた行動形式が、
一家に一台(以上)の乗用車をもつ庶民の行動様式に。
それが、元々の法律の趣旨から外れその容積の使われ方がにってしまう。そして、
その高層マンションが1本だけなら、高額所得者の贅沢品としてそれも良かろうとは思いますが、
法律的に言えば、その間近にもいくらでも立てることは可能であり、
香港のように高層住宅が林立する可能性がでてきます。
それは、住環境的に好ましくないようにも思われます。(次回へ続く)