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2008年1月3日

離れ(用途上可分、不可分)

正月、暇に任せてアクセス解析のアクセスワードというのをチェックしていたら
1月1日に「建築確認申請・離れ」というのがありました。
多分この方は以下の建築基準法の内容が確認したかったと思うので今日はそのことについて。

建築基準法で、建物と敷地の関係については、
用途上可分、不可分ということがよく問題になります。
田舎で大きな敷地に親の家と息子の家を別棟で一つの敷地に建てる場合、
両方に「風呂・便所・台所」があると、敷地を便宜上2つに分け、そのそれぞれの敷地に対して
ちゃんと道路が接続していなければなりません。
「風呂・便所・台所」があると、独立して居住可能とみなされます。独立して居住可能ということは、
敷地を分割して、別々の住宅として片方を売りに出すことも可能となります。
このように、親子の関係であろうと、
建物的には、独立したそれぞれのものとみなせる場合は、「用途上可分」
という判断がなされ、別々の敷地にしなければばならない場合があります。
いくら大きい建物でも、
校舎と体育館とクラブの部室、などは、学校という1つの用途の中のものですので
そういう場合は、「用途上不可分」ということになり、
大きな一つの敷地にいくつもの建物を建てることができます。
本宅と離れの関係で言えば、離れの方に「風呂・便所・台所」のどれかが欠落していれば、
その離れは独立した住居とはみなされないので、本宅の敷地の一部に建てることはできますが、
そうでない場合は、別々の敷地として敷地を分割して、
本宅・離れそれぞれに建築基準法に合致する敷地になっていなければいけません。
また、本宅と離れが離れてはいても、
渡廊下等で建物的に繋がっていればそれは大きな一つの建物ですので
当然のことながら、一つの敷地かまいません。
なぜ、このようなことになっているのかというと、都会の真ん中などで離れとして申請して、
分割して売却してしまう。
そうすると、道路に面しない危険な住宅の敷地形態が発生する、そういうことを防ぐためです。
田舎では、昔からの町工場と住宅などの増改築の場合、用途上可分とみなされ、
苦労する場合があります。
学校でも、「同窓会館」などは、学校の用途とは可分とみなされ、
学校の敷地内にはあるものの、
道路に面したところに建築し、同窓会館用の敷地に区別したことがあります。
大きな工場の中の、単身者寮などは、以前は「不可分」と解釈されていましたが、近頃は、
「集合住宅」と「工場」という別々の敷地用途と解釈される方が主流になっているようです。 
検索された方は、それらしい満足が得られる回答があったのでしょうか。
ちょっと心配だったので、私の気の付いた範囲で、ここに書いておくことにしました。
 
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