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2013年2月11日

グループホームの火災事故の報に接して

滋賀県立大学,田の浦ファンクラブ滋賀サポートチームが関わっている震災復興プロジェクトlink≒100%高島産の木と高島の職人による家づくり モデルハウス開店中です(設計監理担当) よろしければ、MYブログご訪問のよしみでポチッと一つお願いしますにほんブログ村 住まいブログ 別荘・セカンドハウスへ ====================================

また、グループホームの火災事故の報道がありました。

写真は、木造建築物に似合わない天井裏の太い鉄管、スプリンクラーの配管です。
私が設計監理を担当している、グループホームびわの音・西近江2号館の現在工事中の写真。
長崎の火災がニュースで報道されましたが、
最近のグループホームは、ほとんどスプリンクラーが設置されているはずです。
消防法では、275m2以上が義務設置。この建物は230m2でそれには満たないのですが、
滋賀県の補助金を受けていて、その補助金を受ける建物仕様がスプリンクラー設備必須でした。


グループホームとは、
軽度の認知症を含む高齢者が、9人ワンユニットで共同生活を営むように考えられた建物です。
介護保険もあり、管理者も当然常駐しています。
数年前、新築の建物でもあったにもかかわらず、入居者のほとんどが亡くなるという事故
があって以来、
スプリンクラー設備が小さい規模も建物にもかかわらず設置する義務付けがなされました。
びわの音・西近江1号館(建物リニューアル工事)も設計したのですが、
当時は設置されていませんでしたが、
県の指導と補助金により、その建物もスプリンクラーが後から設置されています。

事故の建物は、ちょっとレアケースという感じがします。

グループホーム、びわの音・西近江2号館の現在工事中の写真を、もう一つ。
法律用語でいうと、防火上主要な間仕切壁(建築基準法施行令第114条)の施工状況です。
下の方に格子状に組んで見えるのが天井下地。
主要な壁(これを具体的に説明すると長くなるので略)は
床から屋根の下まで全部壁で区画しなければいけません。
以前、
アパートの隣人が天井裏から隣の部屋へ忍び込み犯罪を犯した、というような記事があった時、
そのアパート、建築基準法違反やな~
天井裏から隣に這入るには、解体工事からしなければならないはずなのだが・・・
などと、思ったことを今、又思い出しました。

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地域特性に造詣の深い地場の工務店や設計士を見直して頂ければと思います。地場で仕事が完結すること自体、ヒトやモノの移動エネルギーが少なくてすむ環境負荷の少ない選択であり、かつ 住宅建築は個人ができる身近でとても大きな地域振興でもあります。また、地元で長く仕事を続けられているということこそが品質をおろそかにしなかった証拠ではないでしょうか。

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