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2006年1月29日

東横インの事件no4補足

なぜ、税金などの負荷を建設時の一時金のようにしないで、毎年徴収にしたほうがいいか
それは、過去の開発負担金制度の逆戻りになりかねない、という側面もあります。

昭和50年代は、宅地の乱開発を規制するため、
各市町村で「開発指導要綱」などと呼ばれるものを作成し、
その要綱に基づかなければ、確認を受け付けない、
つまり、その建物に関わる全ての法律・条例そして要綱等を満足した後、
建築確認を受付け、審査するという体制でした。

その状態の中で、二つの大きな問題が出てきました。
「開発分担金」と「近隣の同意」です。
「開発指導要綱」のほとんどには、これが備わっていました。
これらは、双方とも、法の下の平等に抵触しかねません。
近隣の同意がなければ、建物が建たないのなら、
先に住んでしまえば、後から来たものに無理難題でも吹っかけることができる、
明らかな既得権の過保護になります。
そのため、開発業者側からの裁判等により、徐々に削除され、
現在では、その二つともほぼなくなりました。
開発分担金については、水道や下水道事業の整備負担金等、
明確な使途を設けたもののみになっています。
近隣の同意は、近隣への適切な説明責任という形に衣替えしました。

☆本田☆

 

 

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