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2008年8月20日

大上段に構えて街づくりの法律に疑問を呈す(ゴマメの歯ギシリ)

1.用途地域制に関して

大上段に構えて言ってしまえば、田舎の小さな町に、用途地域というものは必要なのだろうか。
都市の活動というのは、商業だけではない。
当然、職人技から派生したような、小さな工業がそこには必要なのではなかろうか。
まず、起業の第一歩は、自宅の離れや小屋、そんなところでこつこつと始めるしかない。
しかし、現行の用途地域の中では、少し原動機を使うような「工場」だと、
商業や住居系の地域では弾き飛ばされてしまう可能性が大きい。
余程大きな工場は別として、人間が働ける場は、商業・工業を問わず
混在しても差し支えないのではないかと思う。
そして、人口集積地に混在するべきではない、悪臭や危険物・騒音などは、
他町村の公害防止条例などを参考にして、その法律で規制した方が、
旧市街地の活性化に繋がるように思う。
逆に、そのような障害がなければ、町の真ん中でも多人数が働ける場を作れるようにした方が
良いように思う。

2. バス路線が有効に利用できるような、線又は網的な土地利用の計画ができると良い

各町内循環バスは、地域に密着して有効な部分よりも
、不自然な運行路線の問題の方が多いと感じています。
人口が拡散した高島で、誰もが利用しやすい有効な交通システムができることを望みます。
それは、バスの小型化、何処でも乗れるバス、利用したいときに来るバス、
そんな可変的な運行システムが、あればいいなと思います。
そのような、理想的な交通システムをより一層、利用しやすくする為には、
土地利用をその交通システムに沿った線的な重点整備にする必要があると思います。
免許のない老人の世帯こそ、田舎の中の一軒家に住むのではなく、
介護施設や、社会とつながりの持てる場所に 生活できるように。
壮年の人間は車があるのだから、高島の種々の土地を存分に使える場所に、
住めばいいのでは、と空想します。

3.景観計画について

[景観計画-はじめに-3.良好な景観への取り組み]の中にある
「住んでよし、訪れてよしの国づくり」
という中途半端なスローガンに問題があると考えています。
「訪れてよし」とするには、相当徹底したものでなければなりません。
そうでなければ、逆にいえば規制する意味がない。厳しく規制して、よい町並みだと、
「訪れる」人が増えて初めて規制した結果が出たと考えれば
緩やかな規制で、そんな結果の出る町並みは望むべきもないと思います。
厳しい景観規制をするかどうかも議論のあるところですが、
私は「景観計画」中の「文化的景観地区」が
そういう風に景観を誘導するものにはなっていないようなきがします。
それは、何のための規制だったのかということになりかねないもののように思えてなりません。
緩やかな規制は規制として、それを逸脱する場合は、
適切な評価機関に検討を依頼するというような法体系が望ましいと考えます。
そうして、お願いするだけの法律ではなく、ちゃんと守る法律とすべきだと思います。
本当に景観を考えるのであれば、目に飛び込む全てについて配慮しなければいけません。
今の風景は、その中にそんなことおかまいなしに設置されているものが沢山あります。
電柱・電線類、屋外広告物規制にかからない看板類、
規制にかからない小さな建物(スチール物置やカーポート、簡単なビニールトタンの増築)
景観に配慮されたとはいいがたい公共のもの(バスストップ、高架道路や橋・歩道橋)
そして無許可違法の建築物や看板等、それらの多くが
景観ということについて一片の配慮もなされていないことに問題があります。
それらをを平等に拾い上げるためには、現在では天空率や立面投影などの手法が、
風景条例施行後に、他の法律体系で使われるようになっています。
それらを利用するのも、一つの方法ではないかと考えます。
また、個別の問題になりますが、リゾートの地域には多少は原色の色使いも、
リゾートの雰囲気を高める手法であると考えますので、
その辺りの規制の配慮もあったもいいのではないかと考えます。

神奈川県真鶴町のまちづくり条例には「美の基準」というものがあります。
その運用がどうなっているかは知りません。
それでも、「美の基準」という打ち出し方は、
法律という規制にはなじみにくい部分もあるかもしれませんが、
シロウトと専門家双方が共通の土台の上で、
常に「良い景観とは何か」という原点に立ち返って判断できるように作られた
良い条例のような気がします。

4.官地(国有地等)に関することについて

「かばた」という種は昔からあったのですが、それを有名にしたのは、
行政が旧新旭町時代から長年広報をし続けた結果ではないかと思っています。
しかし、いつもこれを、疑問に思っています。
水路は公共のもの、その上に屋根をかけて個人的に利用するというのは、
明らかに「河川の占用」になるはずですが、
そのような許可は、行政は一つもしていないと思います。
片方では、環境問題として、力を入れて広報し、
片方では、法律的にうやむやなまま、ほおって置く。
広報に力を入れるのは結構ですが、こういう法律的なことを
スッキリさすことこそが、行政の本来することではないかと思うのです。

歴史的景観で有名な津和野。こいの泳いでる水路に大きく塀の屋根がかかっています。
このような景観も、河川と敷地の境界線を考えるとどのようになっているのか疑問です。
例えば、
高島市で同じように水路と敷地の境界の敷地内側に瓦の屋根付きの板塀を作ろうとして、
個人が正式に申請を出すと許可が下りません。
個人の所有物である塀の屋根の部位が、公共物である水路の上にかかってしまうからです。
ちゃんと法律を守ろうとしたら、
瓦の軒先が敷地境界となるようバックして建てなければなりません。
かばた館を作り広報をするのも大事なことかもしれませんが、
片方では「かばた」の上屋のような違反行為に目をつむり、片方では許可を出さない。
そのようなダブルスタンダードをなくすことこそが、行政のするべきことだと思います。

里道水路は、平成12年4月1日に
「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」が施行され、
「国有財産特別措置法」の改正により、国から市町村にその財産を移管されました。
(高槻市の広報のページ)
今は、市の裁量によって河川の占用の許可が出せるようになったはずです。
伝統的景観や利便性の確保のために、
適正な、高島という地域に合ったガイドラインを作る必要があると思います。
それこそが、「地方分権の推進」の端緒ではないかと思います。
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