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2013年3月24日

プロローグ

Mr&MrsTJ様セカンドハウス  プロローグ
建築基準法
第四十二条  この章の規定において「道路」とは、・・・以上のものをいう。
第四十三条  建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。
まー、アタリマエのように思われるかもしれませんが、
中々、そうでない場合もあります。
お客様から、土地謄本のコピーをもらい、現地を確認すると、
この道、建築基準法の道路じゃないな、
側溝もない、道幅も苦しい、「現に立ち並んでも」いない
建てるの無理違う、というのが最初の感想。
ところがよく調べてみると、
公図にも載っている昔からの道で、
この道にしか通じていない、道路位置指定が許可されていた。
当時、42条2項道路として認められていたという証左。
何とか、作業を進めるメドがたったのは、半年前のことです。

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