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2007年4月27日

かばた(川端)報道に思う

近頃時々かばた(川端)、高島市新旭町針江の集落が報道に取り上げられます。
昨日も、精華大学の学生さん達がフィールドワークをしていた様子がNHKで報道されていた。
水を守るということや自然との共生というテーマで、
この「かばた」はすこしづつ有名になってきたようです。
「かばた」という種は昔からあったのですが、それを有名にしたのは、
行政が旧新旭町時代から長年広報をし続けた結果ではないかと思っています。

しかし、いつもこの報道のビデオを見ていると、疑問が生じます。
水路は公共のもの、その上に屋根をかけて個人的に利用するというのは、
明らかに「河川の占用」になるはずですが、
そのような許可は、行政は一つもしていないと思います。
片方では、環境問題として、力を入れて広報し、
片方では、法律的にうやむやなまま、ほおって置く。
広報に力を入れるのは結構ですが、こういう法律的なことを
スッキリさすことこそが、行政の本来することではないかと思うのです。

歴史的景観で有名な津和野。こいの泳いでる水路に大きく塀の屋根がかかっています。
JAPAN-GEOGRAPHIC.TV 津和野 少し下へスクロールすると写真が出てきます
このような景観も、河川と敷地の境界線を考えるとどのようになっているのか疑問です。
例えば、
高島市で同じように水路と敷地の境界の敷地内側に瓦の屋根付きの板塀を作ろうとして、
個人が正式に申請を出すと許可が下りません。
個人の所有物である塀の屋根の部位が、公共物である水路の上にかかってしまうからです。
ちゃんと法律を守ろうとしたら、
瓦の軒先が敷地境界となるようバックして建てなければなりません。
かばた館を作り広報をするのも大事なことかもしれませんが、
片方では「かばた」の上屋のような違反行為に目をつむり、片方では許可を出さない。
そのようなダブルスタンダードをなくすことこそが、行政のするべきことだと思います。

里道水路は、平成12年4月1日に
「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」が施行され、
「国有財産特別措置法」の改正により、国から市町村にその財産を移管されました。
今は、市の裁量によって河川の占用の許可が出せるようになったはずです。

伝統的な景観を生かすことを考えるのなら、その辺りをスッキリさせて頂きたいものです。
伝統的景観や利便性の確保のために、
適正な、高島という地域に合ったガイドラインを作る必要があると思います。
それこそが、「地方分権の推進」の端緒ではないかと思います。

官地(国有地等)に関する関連項目
今津浜の湖の家はどう? (MYブログ07/04/28)

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