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東横イン続報。「やっぱり」

少し、東横インの続報を。

客室数を15~20も増やした横浜市にあるホテルは、
1991年の消防査察で、建築基準法違反が既に判明していた。
市は当時、是正するよう指導していたが放置されていた。

以上は、日経アーキテクチャ(2.13)号からの抜粋、要約です。

やっぱりそうだったんでしょうね。
消防の査察もあるし、特殊建築物の定期報告もあるはず。
それをずっと(15年間も)無視し続けていても、今まで何の問題も起こらなかった。

これって、社長もいい加減だけど、市役所も問題あるんじゃないでしょうか。
その経験が、最初の会見になったと思う。

 

 

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東横インの事件no7 笑てまう記者会見でしたが・・・no2

もう一つ、別の側面から。

その記者会見の後の解説で、「社会弱者に冷たい金儲け主義のワンマン社長」
というような意見が並べられました。
しかし本当に、身障者客室は必要か、
ということについて今一度考えてもらいたい部分がありますです。
条例があるのはわかります。
身障者が自立して、社会生活を営める社会のストックが必要であり、その趣旨で
法律や条例が制定されているということに異論があるわけではありません。
しかし
泊める体制になっていないビジネスホテルまで、それを付けることが必要でしょうか。
都市の一等地、坪数百万円という土地柄の場所にです。
こういう「無駄?な投資」が、現在日本の高い社会的コストを作り上げてしまっている、
という側面があるのではないか、ということです。

それらの法令(福祉条例や景観条例等)についての私の考え方は、
http://hondakenchiku.com/236.htmlに書いてみました。 

 

 

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東横インの事件no6 笑てまう記者会見でしたが・・・

ニュースのダイジェストしか見ていませんが、「笑(わろ)てまう記者会見でした」

景観条例でも、福祉条例でも、良く読んでみると、罰則っていうもんがない。
結局、努力規定みたいなもんで、違反したら違反のやりどくみたいなきがする。

役所は、是正命令を何度も出しっぱなし。是正工事せず。
それで、数年が過ぎて、役所の係の担当官も入れ替わりうやむやに終わる。
現状追認。という経過。
福祉条例違反程度で、ニュースにでもならなければ、これが現状というのが私の認識。
ほとんど、是正勧告も出していないのが現実じゃないかと思う。
そこで、ちょっと法律の本を開けてみました。

建築基準法
・違反の対抗措置 除去・修繕などの是正命令 使用禁止又は使用制限の命令 工事の中断
行政代執行(当事者が何もしない場合、最終的には行政が直接除去や是正を行う)もあり。
・罰則 一番重いもので、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。

ハートビル法
・違反の対抗措置 是正命令 又は計画の認定取消し。
・罰則 一番重いもので、100万円以下の罰金、懲役刑なし。

我が県の福祉のまちづくり条例
・違反の対抗措置 是正の勧告
・罰則(担保規定) 氏名の公表

この程度です。

全国で事業展開している東横インのワンマン社長が、建築基準法違反まで、
「60kmを67~8kmで走った」という認識は、ちょっと豪傑過ぎると思いますが、
中小企業のわがままなのワンマン社長が、ハートビル法や福祉条例の違反を
「60kmを67~8kmで走った」と思う感覚は、うなづける部分があるとは思いませんか。

 

 

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東横インの事件no5 設計者は相当罪重いんちゃうん

設計者は相当罪重いんちゃうん
ニュースhttp://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20060128/K2006012802800.html
をみて、あいた口がふさがりませんでした。
こんなことは、小手先の改造ではありえない。

こういう設計の場合、普通なら容積率500%、実績499.2%、でうまいこといった、
基本設計終わりっ、っていう感じなんだろうけど、
この設計者はそうじゃない。
多分この場合、道路斜線、隣地斜線などの建築基準法の高さの規制から逆算して
建物のボリウムをまず決定、
そして、階高から、何階建てが建設できるかを算出して、
最初から670%の容積率の建物を計画。
その後、法定の容積率に合わすために2~3階部分の床を取り払い吹抜にする。
そのような思考の手順となるはず。
土地の図面を見た、第一歩目から、違反建築を作ろうという意思の元に
計画しなければ、このような容積率オーバーはありえない。

このようなことは、建築法規を熟知しているものが、違反を承知で、
経済最優先というオーナーに取り入るために指南したとしか考えられない。

基準法違反ということから派生した結果は、姉歯さんの方が重いが
泣く泣く犯罪に手を染めたというのではなく、
犯罪を主導していたという点では、
このニュースの、職能倫理のかけらもない設計者の方が
私は、罪が重いような気がしてならない。

最後に、抜いた床の分、構造計算でも抜かれているのだろうか。
20室分の荷重が抜かれていたら、1室廊下込みで20㎡
少なく見積もっても20㎡×20室×約100㎏/㎡=40tの
地震力の負荷があるはず。
それまでやっていたら、第2の構造計算偽装にもなりかねない。

 

 

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東横インの事件no4補足

なぜ、税金などの負荷を建設時の一時金のようにしないで、毎年徴収にしたほうがいいか
それは、過去の開発負担金制度の逆戻りになりかねない、という側面もあります。

昭和50年代は、宅地の乱開発を規制するため、
各市町村で「開発指導要綱」などと呼ばれるものを作成し、
その要綱に基づかなければ、確認を受け付けない、
つまり、その建物に関わる全ての法律・条例そして要綱等を満足した後、
建築確認を受付け、審査するという体制でした。

その状態の中で、二つの大きな問題が出てきました。
「開発分担金」と「近隣の同意」です。
「開発指導要綱」のほとんどには、これが備わっていました。
これらは、双方とも、法の下の平等に抵触しかねません。
近隣の同意がなければ、建物が建たないのなら、
先に住んでしまえば、後から来たものに無理難題でも吹っかけることができる、
明らかな既得権の過保護になります。
そのため、開発業者側からの裁判等により、徐々に削除され、
現在では、その二つともほぼなくなりました。
開発分担金については、水道や下水道事業の整備負担金等、
明確な使途を設けたもののみになっています。
近隣の同意は、近隣への適切な説明責任という形に衣替えしました。

☆本田☆

 

 

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東横インの事件no4

事件の建物の写真をニュースで見ました。
機械式立体駐車場が見事になくなっていました。

条例的には、必要駐車台数の加減から、
機械式立体駐車場にせざるえなかったのでしょう。
でも、ここでその駐車場があったとしても有効に使用されるでしょうか。
ビジネスホテルにたった数台の機械式駐車設備があったところで、
その機械を操作する人員が、利用者に対応してうまく配置されるとはとても思えません。

私は、そのような条例の硬直的な数量規定の方が何かおかしいと感じます。

例えば、建物を評価する点数制度を作り
その点数に応じて、不動産の取得税や固定資産税又は都市的な施設用の税金を上下させる
というような手法は取れないものでしょうか。

今度の件で、具体的にいえば
標準となる必要車駐台数は、条例通り、それを下回る場合は加点、上回れば減点。
身障者用客室についても同じ。
また、駅前立地のビジネスホテルのように、周辺の公共交通などの基盤に多く依存し、
都市的基盤に負荷の大きい用途の建物や、
風俗店など風紀上配慮すべき建物などは、基礎点数を高くし、
民間でも駐車場や駐輪場の経営など、公共の基盤整備を補完するようなものは、
基礎点数を低くする。
都市的に、過密を抑制したい地域と、都市的施設を誘導したい地域とでも、
基礎点数に差をつける。
緑化など、環境への配慮についても点数を考慮する。
点数の多寡に応じて、税金の多寡を決定する。
税金は、基本的には、一時的なものではなく、毎年徴収する形式にして
都市や建物の変化に追従させる。

というような手法が。

そうすれば、事業者は、税金は多く収めて、営利を極端に追求したものを作るか、
また、駐車場や身障者にたいする設備を充実し、税金の安い建物を作るか
経営判断で弾力的に対応できる。
税金が取れれば、そのお金で都市的設備を公共で充実させる。
駅前にあふれる自転車を、
民間駐輪場経営者が吸収してくれる一助に使うことも出来るかもしれない。
身障者などに特化した、宿泊経営者の税金はその分安く出来るかもしれない。
そうして、東横インのようなホテルに年数回しか使わない無駄な部屋を減らすことも出来る。

そのような、フレキシブルな対応があればと思う。

この事件の場合でも、少し立派なタイルを張った、ホテルのポーチ兼駐車場が2~3台
不足分は、何がしかの税金で補完。
建物の正面にみっともない機械式駐車設備をする必要もなくなり
かつ、少しは駐車場も出来る。
そのようなプランニングなら、敏腕社長のOKも得られたかもしれない。
そのほうが、違法にロビーを大きくするより、余程ましだ。

私は、条例の硬直的な数量規定が何かおかしいと感じます。
行政の皆さん、無理が少なく、いい方向に誘導する手法を検討お願い致します。
法律を守らねばならない、私達のような人間が
十分納得できるような法律や条例であることを、望むものです。

 

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東横インno3

この事件では、条例に合わす図面と違法に改造する図面が作られていた。
多分、総研と平成設計のような関係の
東横インお抱えの設計事務所が作っていたのだろう。

どうしても従わざる得ない、という経済的状況と
職能倫理とのハザマで揺れ動いている設計事務所の社長さんは
建設不況が続く中、たくさんおられるのだろう。

「1階のリネン室(シーツなどの仮置場)を身障者用客室って
ミエミエじゃありません。この他にリネン室ないんだし。
これで、申請書類通してしまっていいんですか?」
「しょーないやろ。納得してもらえんのやから。
俺のホテルにわざわざ、身障者が一人で泊まりにくると思うか
考えたらわかるやろ、そんな部屋に金かけてられるか、
って言われたんやから」

なんて、事務所所員と設計部長との会話が聞こえてきそうです。
(あくまで、私の想像です)

 

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東横イン事件no2

車庫をロビーに変えたなら、容積対象床面積が増加する。
車庫や駐車場は、建築基準法で容積対象床面積に不算入。
これが、ロビーになって床面積に算入されると、容積率オーバー、
それなら、れっきとした建築基準法違反。
それで、役所も強く出ているのかな?

等と、妄想を巡らしています。
福祉条例違反だけじゃ、なかなか摘発にはならないと思うので・・・

 

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東横インの事件no1

近頃、建築にまつわることが、一般紙のトップ記事によくなります。
この事件については、「私は時代が少し動いてきたなー」と思いました。

下記は、昔感じていた事の一文です。

違反のヤリ得にならない立法手法を望みます。

景観条例でも、福祉条例でも、良く読んでみると、
罰則っていうもんがない。
結局、努力規定みたいなもんで、違反したら違反のやりどくみたいなきがする。
結局、そうして、きまじめな企業がいらんコストをかけて、
すばしっこい企業に負けたりして。
やっぱ、法律には、罰則規定がないとあかんと思う。
それがあまねく万人に法律をゆきわたらせる、テクニックではないかと思う。
コストに厳しいオーナーは、「いらんことはせんでよろしい」という結論になる。
社会的・公共的なんて槍は、コストという盾の前では、歯が立たない。
そして、そういうオーナー程、ちゃんと会社を大きくしてるような気がする。

今度の場合、東横インの社長は、
適法どおり復旧するといっています。
これは、大きなニュースになって、会社のイメージダウンを避けるために
仕方なくやったという気がします。
これが、ニュースにならなかったら
役所は、是正命令を何度も出しっぱなし。是正工事せず。
それで、数年が過ぎて、役所の係の担当官も入れ替わりうやむやに終わる。
現状追認。という経過になったのではないかと思います。
純法律的には、横浜の福祉条例も、
強制代執行まで行えるようなものではないと思います。(間違っていたらすみません)

 

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