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高島市都市計画審議委員会委員に留任01

以前に公募があったので応募した、高島市都市計画審議委員会委員に留任することなりました。
最初の任期が中途半端だったこともあり留任の依頼がありそれを受けたからです。

都市計画法というものに、いつからか疑問を持っています。
用途地域という規制はこの田舎の地域になじむものなのだろうか?
市街化区域と市街化調整区域はこれからの人口減少時代に本当になじむ法律なのだろうか?
開発申請という法律は、本当にちゃんとその法律の趣旨と運用が合致しているのだろうか?
大上段に構えて言ってしまうと、この法律に対する色々な思いが交錯します。

何か、審議が上程された時には、このブログにUPしますので、
問題意識のある方は、その時にご意見を頂ければ幸いです。

例えば高島の事例ではありませんが、都会の高層マンション。
これらは、都心の駅近くの立地です。それらは、
商業地域で容積率が400%だとか600%だとかいう土地に集中しているような思われます。
商業地域にその容積を利用して住宅を作る。
駅近くに誘導しようとした商業集積は、そこには集まらず、
今は郊外のロードサイドの駐車場がたくさんある所に次々と立地する。
都市計画法を制定した時代とは違う、皆が歩いて駅周辺の繁華街へ行くと思われていた行動形式が、
一家に一台(以上)の乗用車をもつ庶民の行動様式に。
それが、元々の法律の趣旨から外れその容積の使われ方がにってしまう。そして、
その高層マンションが1本だけなら、高額所得者の贅沢品としてそれも良かろうとは思いますが、
法律的に言えば、その間近にもいくらでも立てることは可能であり、
香港のように高層住宅が林立する可能性がでてきます。
それは、住環境的に好ましくないようにも思われます。(次回へ続く)

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離れ(用途上可分、不可分)

正月、暇に任せてアクセス解析のアクセスワードというのをチェックしていたら
1月1日に「建築確認申請・離れ」というのがありました。
多分この方は以下の建築基準法の内容が確認したかったと思うので今日はそのことについて。

建築基準法で、建物と敷地の関係については、
用途上可分、不可分ということがよく問題になります。
田舎で大きな敷地に親の家と息子の家を別棟で一つの敷地に建てる場合、
両方に「風呂・便所・台所」があると、敷地を便宜上2つに分け、そのそれぞれの敷地に対して
ちゃんと道路が接続していなければなりません。
「風呂・便所・台所」があると、独立して居住可能とみなされます。独立して居住可能ということは、
敷地を分割して、別々の住宅として片方を売りに出すことも可能となります。
このように、親子の関係であろうと、
建物的には、独立したそれぞれのものとみなせる場合は、「用途上可分」
という判断がなされ、別々の敷地にしなければばならない場合があります。
いくら大きい建物でも、
校舎と体育館とクラブの部室、などは、学校という1つの用途の中のものですので
そういう場合は、「用途上不可分」ということになり、
大きな一つの敷地にいくつもの建物を建てることができます。
本宅と離れの関係で言えば、離れの方に「風呂・便所・台所」のどれかが欠落していれば、
その離れは独立した住居とはみなされないので、本宅の敷地の一部に建てることはできますが、
そうでない場合は、別々の敷地として敷地を分割して、
本宅・離れそれぞれに建築基準法に合致する敷地になっていなければいけません。
また、本宅と離れが離れてはいても、
渡廊下等で建物的に繋がっていればそれは大きな一つの建物ですので
当然のことながら、一つの敷地かまいません。
なぜ、このようなことになっているのかというと、都会の真ん中などで離れとして申請して、
分割して売却してしまう。
そうすると、道路に面しない危険な住宅の敷地形態が発生する、そういうことを防ぐためです。
田舎では、昔からの町工場と住宅などの増改築の場合、用途上可分とみなされ、
苦労する場合があります。
学校でも、「同窓会館」などは、学校の用途とは可分とみなされ、
学校の敷地内にはあるものの、
道路に面したところに建築し、同窓会館用の敷地に区別したことがあります。
大きな工場の中の、単身者寮などは、以前は「不可分」と解釈されていましたが、近頃は、
「集合住宅」と「工場」という別々の敷地用途と解釈される方が主流になっているようです。 
検索された方は、それらしい満足が得られる回答があったのでしょうか。
ちょっと心配だったので、私の気の付いた範囲で、ここに書いておくことにしました。
 
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吉平さん工事覚書き01(法律編)

旅館吉平さんの設計の依頼は、昨年の10月でした。
その頃から、確認申請関係の法律の改正が話題になっていました。
鉄骨の増築、問題となりそうな部分の下打合せを建築主事さんと行い、
旅館ホテル建築計画届出(簡単に言うと高島市のラブホテル規制条例)
旅館等事前審査申請(県保健所への届)
の二つの届出の審査終了を受けて確認申請の提出、確認が下りたのが6月14日
6月20日の法改正をにらんでの、申請業務の作業となりました。
もし、これが6月20日以降の手続きになっていたら、
既存建物の耐震診断が必要になり、その費用だけでも数十万が必要となる所でした。
また、その後の経過から想像すると、確認業務の法改正後の混乱の中で、
相当の審査期間が必要であり
その業務に比例して、申請業務量も増加したであろうことは明らかです。
関係法令の動向なども含め、それを適格に認識し、
このような目に見えない費用を、お客さんの負担にしないことも、設計者の仕事の一つです。
 
関連項目

吉平さんのHPへ
ほんだ建築の実績一覧-旅館吉平増改築工事へ
(MYブログ08/01/06) コストを管理する(吉平さん工事覚書08)
(MYブログ08/01/04) なにげない手摺の形も(吉平さん工事覚書07)
(MYブログ07/12/31) 大広間和室周りのしつらえ(吉平さん工事覚書06)
(MYブログ07/12/30) 大広間の窓と障子(吉平さん工事覚書05)
(MYブログ07/12/29) 琵琶湖の魚料理の形をイメージ(吉平さん工事覚書04)
(MYブログ07/12/28) 吉平さん工事覚書03(地味な寸法の話)
(MYブログ07/12/27) 吉平さん工事覚書02(屋号)
(MYブログ07/12/24) 吉平さん工事覚書き01(法律編)
(MYブログ07/12/06) 撮影
(MYブログ07/11/29) 民家風の室内塗装
 
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土曜日は木考塾の忘年会でした

この前の土曜日の木考塾の忘年会。気安い設計者や大工さんとの酒席は、

私にとって色んなグチを吐き出す会になってしまいました。

私の周りで、その餌食になった人すみませんでした。

どうしても、今年の話題は建築基準法の改正。

◎ ちょっと、既存建物の扱いが厳しすぎるん違う?

田舎で検査済証なんかもらってる建物なんてほとんどあらへん。

例え検査済証あっても、後からちょこちょこっとさわったりしてる。

そんな現況からすると、増築するな!っていうことやn。

母屋も離れも軽量鉄骨の農作業小屋もある敷地に、増築の確認どうやって出すn?

ひっつけて増築するのは、ほとんど不可能に等しいやn。

◎ テレビでツリーハウスなんかいうて、番組作ってるやろ。

あれ、明らかに建築物やわな。

いなかやって言うても、建築基準法は本当は守らなあかんはずや、

確認申請は出す必要はないかもしれんけど。、

あんな番組やって、誰かテレビ見た人が、

「ツリーハウスの人建築基準法違反や。あんなの構造計算なんかしてない。」

なんて告発したら、

今の法律そのまま読んだら懲役刑かて可能性あるはずになってしまうやn。

まあ、訴えの利益がないって、退けられるかもしれんけどな。

◎ こんどの法律改正は、お客さんも設計者も工事業者も何ぁんも得なことあらへん。

検査機関が上手いこと責任逃れが出来る資料を設計者が山のようにつくって、

その山のような資料に工事業者はおろか、お客さんまでがんじがらめになってしもてる。

etc、etc、 ブログ上でも愚痴ってしまいました。

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確認申請の提出

先日、確認申請を提出しました。というか、確認申請の事前審査願なのですが。

6/20以後建築基準法が変わって、確認申請の訂正が基本的に出来なくなりました。

そのため、事前審査願いが以前の確認申請という感じ、

そこで訂正し、本申請が訂正の無い書面になるという仕組みです。

姉歯さんの事件以後、建築士は故意に虚偽の申請を出すかもしれない、

それを見破らなければ、確認審査機関に責任がかかってしまうので、

そういうことが出来ないようなチェック体制を作る、という考え方みたいです。

「確認申請に、私の一級建築士の免許証のコピーを付けなくてはいけないそうです。」

との、確認機関で対応しているスタッフからの携帯電話に、

あまりのバカらしいマニュアル主義の徹底に驚きと苦笑が入り混じりました。

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久しぶりの確認申請

07/6/20にて、建築基準法の手続き規定が大幅に変わりました。
そのこともあって、
駆け込みで数件6/20までに確認を出して以降、今まで確認申請を出していませんでした。
久しぶりに出す確認申請で驚いたのが、
今まで使っていた国の外郭団体が作っていた確認申請用文書プログラムが、
法改正以降2ヶ月もたっているのにまだ更新されていないので、
急遽法改正のために作られたWORD文書のプログラムを
使うことになってしまったことです。
(以前のプログラムで作った書類にお客さんの印鑑を頂いてしまったので、
再度、お客さんに印鑑をもらいに行くはめになってしまいました
書面自体はあまり変わっていないのに)-ボヤキ
国の外郭団体のものでさえ更新がまだなされていないということは、

その他の申請用プログラムもまだだったりしそうです。
木造住宅のそんなに大変ではない申請ですが、事前審査受付方式にして頂きました。
直接本申請をしてもいいのですが、間違いや訂正があった場合に、
今までのように訂正することが出来ず、申請の出し直しになってしまうためです。
これからは、
確認申請を出した図面どおりに工事をしないと相当手続きが面倒になるようです。
これは、あの姉歯さんの事件で構造計算の差し替えや申請の訂正、変更により、
余計に不正が見抜けなくなってしまった経緯があるからのようです。
しかし、工事では、工事が進むに従い、お客様のご要望が変化したり、
思わぬ不具合を修正したりしながら進めるものと考えている私としては、
とてもやりづらい事が出てきそうです。

 

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怒・地震とブロック塀

いつもよく通る道で、新築の住宅が出来たなと思っていたら、続いて外構工事。
ブロック塀が立ち上がり始めた。しかし、控え壁がない。
控え壁とは、ブロック塀の転倒を防ぐために設けられる、
塀の長さ3.4m毎以内の間隔で、塀と直角に取り付けるブロック積の構造物です。
1978年宮城県沖地震で、ブロック塀倒壊による死者が多数出てから、
その2年後の1980年に、建築基準法の改正がありました。そこで、
ブロック塀の倒壊を防ぐために控え壁の設置など細かな基準まで法律に定められました。
なぜそれがいまだに守られないのか。
他人の命を危険にさらすような行為が行なわれてしまうのか。
法律の方にも問題がある気がします。建物を建てる場合は、
建築士が設計し「建築確認」を提出し、チェックしてもらわなければなりません。
姉歯さんの事件でその書類の中の構造計算に偽装があったとしてニュースになったあれです。

しかし、塀を作る場合(正確には2m以下のもの)
それを設計する資格も必要ないし、工事に許認可手続きもありません。
安全性の不安も、建築基準法違反も、その知識のない工事の人がいれば、
多分何の抵抗もなく作ってしまっているのです。  建築基準法第1条
 この法律は、建物の敷地、構造、設備用途に関する最低限の基準を定めて、

国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
というのなら、この件に関しては、
それがちゃんの国民に周知され徹底できる手続きを法律の中で定める必要があると思います。

外構工事をする時には、ブロック塀にはそんな危険があることを覚えておいて、
自宅の「善良なる管理者」として、建築基準法違反によって、
傷害罪や過失致死罪の当事者にならないように気をつけて下さい。
家が潰れて死ぬのはその本人又は家族で済みますが、
塀が倒れれば他人さんを殺めることになります。

昨日、地震があったので思いついて書いて見ました。
しかし、こういうことって、都市で地震があり、また被害者が出て
ニュースにならなければ変わらないのかなー、という気がします。

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神社の拝殿が建築できない?

昨日、半日お宮さんにいて拝殿の周りで仕事をしてました。
「こんな建物確認下ろすのむつかしいな~。」とぼんやり思ってしまいました。

建設省告示(以下告示)1347号 ・・・べた基礎又は布基礎としなければならない。・・・
束石に立ってるだけだし、コンクリートの基礎ないなー。

建築基準法施工令(以下令)第46条第1項 ・・・水平力に対して安全であるように・・・壁を設け又は

筋違を入れた軸組みをつりあいよく配置し負ければならない。・・・
拝殿に、壁や筋違入れられないよなー。

令46条第2項 前項の規定は・・・適用しない(第1号ハ 国土交通省が定める基準に従った

構造計算によって、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。)
筋違なくすには、構造計算するしかないのか。

令46条第4項 ・・・延べ面積が50㎡を超える木造の建築物においては、・・・軸組みを、

・・・国土交通省が定める基準に従って設置しなければならない。
50㎡以下は、軸組み計算はしなくていいんだ。

令47条 ・・・継手や仕口は、ボルト締め、かすがい打、込み栓その他の国土交通省が

定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければいけない。
金物だらけになりそう。

令40条 ・・・延べ床面積が10㎡以内の・・・建築物については、適用しない。
拝殿は3間四方33㎡位、どうしても基準法の規定は適用されるなー。

結論1.構造計算してちゃんと作る。
この場合、木造の限界耐力設計法というかなり特殊な計算方法しかない。
この方法は、どの構造計算屋さんでできるという種類の仕事ではない。
RCの基礎も必要。仕口・継手についても検討必要。役所の完了検査は受けることが出来る。
設計・工事共かなり費用が上がりそう。

結論2.とりあえず、筋違を入れた図面で、確認を通してしまう。
後は、それぐらいの規模なら、大工さんを信じて、従来の工法で作ってもらう。
役所の完了検査は受けられない。

結論3.限界耐力設計法をしましたと言って、筋違なしの図面で、確認を通してしまう(この規模なら

計算書の添付は不要)。以下、結論2に同じ。

結論4.布基礎にして、筋違を入れる。っていう方法を忘れてました。
でも完成後、多方面から、何でこんなことになってしまったの?と言われそう。
役所の完了検査は受けることが出来る。

阪神の震災以降、木造の建物の規定は厳しくなりました。
普通の住宅ならいいのですが、神社の拝殿や昔からの民家を同じように建てようとすると、

様々な法的な高いハードルが出来てしまいました。
「前やったら、出来たのに」
「昔と同じように作って、なんであかんの?。現に、長持ちしてるやん。」
という、大工さんや施主さんと法律とのハザマで、悩んでしまう所です。

 

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1級建築士に新たな試験実施

<耐震偽装>1級建築士に新たな試験実施 国交省見直し案とのこと

今までは、一度取得すれば、
それに関しての犯罪等がなければ、資格停止や資格剥奪はありませんでした。

でも、五十前になって、また試験とは、憂鬱です。
姉歯さんの耐震偽装問題は、いろんな広がりを持って、
私個人にも関わってくるようです。

5/31に 確認審査ひやひや 
という記事もあります

 

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確認審査ひやひや

手続きが遅くなった言い訳にしかならないんですが
姉歯さんの件は、こんな地方の行政事務機関まで影響を及ぼしています。

1F-鉄筋コンクリート造、2,3F-木造、延床面積(各階床面積の合計)165㎡程度の建物で
構造計算のバックデータも含めて300ページにもなる計算書をつけるよう指導されました。
今までだったら、バックデータ分(約100ページ)なんかいらなかったのに、
と構造計算屋さんがぼやいてました。
また、その数値のチェックにも入念にされたようです。

かつ、これで良し、と思ったら、
3月までだったら、建築主事(係長クラス?)の決裁で確認が下りていたのに
上役(課長クラス?)の決裁まで必要になった、とのこと。
「今日は、ちょっと決裁もらえないんで、明日まで待って」
と、建築主事さんに言われてしまいました。

処理がほぼ終わった段階で建築主事さんが
「うるさなったと思ってるか知らんけど、今までやったら、確認のチェックミスが、
行政全体の責任として捉えられてきたけど、
今度から、主事の業務停止という個人の処分が付くようになったんや。そうすると、
主事が一人しかいないココみたいなところは、たちまち業務に支障をきたすことになるし、
個人の処分となると、給料や出世にも影響してしまう。
この頃は、私らも職務上のミスによる損害賠償などに備える、保険にも入ってるんや。
その辺の事情、構造計算屋さんにも伝えといて。」
と、その個人の処分が付くという通達の文書まで見せられてしまいました。

工事着手予定がどんどん近づいてくるのに、時間ばかりが立ち、ひやひやしました。

耐震偽装問題が私個人にも関わりがあるという点では
6/27 http://hondakenchiku.com/651.html という記事もあります。

 

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