ホーム »  aa 別荘生活アレコレ - 一級建築士 本田明のブログ

夏、羽ありやスズメバチの飛ぶ季節になりました

羽ありの飛ぶ季節になりました。
昨日も、お客様からお電話があり、家に羽ありが飛んでいるが、
シロアリが入っているかどうか見てくれないか、との相談を受けました。
現地へ専門業者と共に行ったのですが、特段今のところ問題はないとの事。
そこで、専門家に聞いた受け売りなどを。

1.この季節に飛んでいる羽ありは、シロアリではなく黒ありの方が多い。
 この季節になると、沢山相談を受けるが、行って見ると圧倒的に黒ありの羽ありである。
2.シロアリは何処にでもいる。
 特に林間の別荘地などは林自体がシロアリを含む多様な動植物の生態系である。
3.シロアリに犯されている場合は、地面から、蟻道(ギドウ)という筋が
 基礎のコンクリートなどに付いているので、
 床下や建物外部の基礎をちゃんと見ることが出来れば、意外と簡単に確認できる
4.家の回りにマキなどを置いておくことは、
 外部からシロアリのエサがあると見せびらかしているようなものなので、
 軒下やデッキ裏に置くのは止めた方がいい。

詳しくは、滋賀環境衛生(株)シロアリ防除工事に沢山写真入りで解説されています。
この会社は害虫駆除の専門業者で、
近頃ニュースでも話題に上がるスズメバチの駆除などもやってくれます。
滋賀環境衛生(株)害虫イロリロ防除工事

関連MYブログ 04/11/25 先日、シロアリに関する講習会を受けました(H16.11.25)

追記) このブログの性格上、情報交換がリアルタイムである必然性は全くないと思いますので、
過去の記事に対してもコメントやTBを歓迎します。気軽に書き込みして下さい。
ブログランキング、ポチッと一つお願いします。banner2.gif にほんブログ村 住まいブログ 住宅設計・建築家へ
以下、私の仕事のコマーシャルです。

土地込み940万円のセカンドハウスのプランを作りました(インフォメーション08/04/02)
住宅・セカンドハウスは、随時ご案内(室内も)出来ます(インフォメーション08/02/11)
ほんだ建築トップページへはこちらから


地域特性に造詣の深い地場の工務店や設計士を見直して頂ければと思います。地場で仕事が
完結すること自体、ヒトやモノの移動エネルギーが少なくてすむ環境負荷の少ない選択であり、
かつ住宅建築は個人ができる大きくて身近な地域振興でもあります。

ハウスメーカーの保証。遠くの保証より、電話一本ですぐの距離にある工務店の方がレスポンス
がいいハズ。地元で長く続けられている会社はその辺の対応もしっかりしているものです。
ハウスメーカー
を選択肢から外して、家作りを考えてみませんか。

トップに戻る△

セカンドハウスと別荘では税金が違う

セカンドハウスと別荘では、税金関係の法律の位置付けが違います。
セカンドハウスを新築した場合に納める不動産取得税や
所有している場合に納める固定資産税は、
一般の住宅と同じように税額の控除を適用することができますが
別荘の場合は控除がありません。
別荘とセカンドハウスとの違い。参考書の文章をそのまま書き写します。
 
住宅の範囲には、いわゆるセカンドハウス
(例えば週末に居住するため郊外等に取得する家屋、
遠距離通勤者が平日に居住するため職場近くに取得する家屋等、
毎月1日以上の居住の用に供するもの)が含まれますが、
別荘(日常生活以外の用に供する家屋で専ら保養の用に供するもの)は含まれません。
 
税額控除というのは、相当大きい額です。
不動産所得税の場合基本税率は3%、税額控除の額は1200万ですので
例えば、1500万円の住宅を建てた場合、
別荘と看做されると、1500万×3%=45万円、
セカンドハウスと看做されると、(1500万-1200万)×3%=9万
固定資産税の方はこれほど大きくはありませんが、新築建物の三年間の減免措置などが
セカンドハウスの場合は一般の住宅と同じように受けられます。 
さて、行政がセカンドハウスと別荘をどう判断するかなのですが、
建物を建てて、さほど間もない時期に、市町村から
「この建物は、どのようにお使いになられていますか」
というようなお問い合わせの葉書が届きます。
それには、別荘ですか?セカンドハウスですか?というような文言はありません。
各市町村によって様式は一定ではないようですが、その返答に
月1回以上使っていると回答して頂かないと、別荘と扱われる場合があるかもしれませんので
その回答をする場合には、十分注意してください。
また、行政庁によってはその証拠として電気や水道料金の問い合わせなどもあるようです。
また、居住地とセカンドハウスが日常的に行き来する以上に離れている場合等は
それも考慮されることがあるのかもしれません。
なお、240㎡以上の大きな建物の場合にはこのような税額控除はありません。
とりあえず税法上は、別荘は贅沢品、セカンドハウスは庶民の生活必需品、
という扱いです。 
このように、税金に関しては、別荘とセカンドハウスでは位置付けが大きく違いますが、
建築基準法などのその他の法律では、どちらも住宅というくくりの中に含まれます。

ブログランキング、ポチッと一つお願いします。banner2.gif にほんブログ村 住まいブログ 住宅設計・建築家へ
 
ほんだ建築トップページへはこちらから

トップに戻る△

別荘の電源ON・OFF

もうそろそろ、住宅も冬支度、一般家庭ではストーブ等の暖房器具が必須の時期になってきました。
そこで、冬季の別荘維持管理のちょっとしたことなどを。

一般的に、別荘の場合使わない時は何も電気を使わないので、
メインのブレーカーから電源を落とされる方も多いかと思います。
夏はそれでもいいのですが、冬は絶対にダメです。
屋外のガスや灯油の給湯器は、
その機械の中のラジエター状の水が通る部分の凍結を防ぐために、一定の温度以下になると、
自動的に電熱器が働き、その部分を暖め保護する仕組みになっています。
メインのブレーカーを切ってしまうと、それが働かず、機械がだめになってしまいます。
その部分は給湯器の心臓部分のような所なので、必然的に交換、
機能にもよりますが定価で15~35万の機械がパーになってしまいます。
別荘では、必ず電源を落としてはいけない個所がいくつかあります。
一つは先ほどの、給湯器の電源、もう一つは浄化槽のブロアーの電源です。
浄化槽のブロアとは、浄化槽内に住む汚物を分解するバクテリアに空気を送り込む機械で、
簡単に言えば、熱帯魚の水槽にポコポコ空気を送り込む機械の大型版です。
この電源を付けておかないと、槽内の微生物がなくなり、
所定の浄化能力が発揮できなくなる恐れがあります。
ただ、別荘の場合、そのような微生物のえさになるウンコがちゃんと定期的に供給され
正常に機能しているのか気になる所なのですが・・・
後は、冷蔵庫の電源くらいでしょうか。
などと完成のときにいつも説明していたら、
セキュリティシステム(そこはセコム)を後から設置され、お客様がお帰りの際、
その電源を切ってしまって、ちょっとあわてたことがありました。
また、近頃よくあるリモコンの電灯スイッチは、
落雷などで一時的に停電した後、点灯する誤作動を起こすことがあるようで、
ご不在の別荘の電灯スイッチを切りに行ったこともあります。
話が最初の凍結の話に戻るのですが、我が家やその周辺(山間はちょっとわかりませんが)では、
ここ十数年普通に暮らしていて宅地内の水道管凍結の被害はありません。
よく、給湯器の水を抜いておくだとか、
量水器の所にある根元のバルブを閉め、屋外の給水栓を開放しておくだとかいう、
もっと北の寒い地方の対処までは必要がないのではと思っています。
用心するに越したことはないのですが。
ブログランキング、ポチッと一つお願いします。banner2.gif にほんブログ村 住まいブログ 住宅設計・建築家へ
 
ほんだ建築トップページへはこちらから

トップに戻る△