景観とそれを規制する法律
自然公園法、琵琶湖景観形成などの申請手続きで何度か許認可は頂いているのですが、
景観の行政というのは難しいものだと思います。
法律が公布された当初は、事務屋さんも、法律を作った手前、
それなりのデザインの専門家とも交流があり、
勉強もされ、法律が適正に運用されるように努力される。
しかし、時がたつと、担当者が変わる。
デザインの知識も全く持たない事務屋さんが担当するようになり、
ガイドラインが出来た経緯などに関わりなく、その法律の文章だけで許認可が行なわれる。
そうすると、明らかにおかしな格好でも、文章にさえ合致しているとOKということになる。
そしてそれを何の痛痒も感じていない、のではないか、と感じるのです。
担当される行政の方々も、決裁をされる限りは
「古人の跡を求めず、古人の求めたるところを求めよ」芭蕉
という言葉どおり、
法律の字面だけを追うのではなく、
当初の原点に戻りよい景観とは何かということを深く考えて頂きたいと思います。
当然のことながら、法律は文章のよってのみ規定されますが、
おかしな事例はおかしいと感じ、優れているものを優れていると感じる心、
は少なくとも培って頂きたいと感じます。
神奈川県真鶴町のまちづくり条例には「美の基準」というものがあります。
その運用がどうなっているかは知りません。それでも、
「美の基準」という打ち出し方は、
法律という規制にはなじみにくい部分もあるかもしれませんが、
シロウトと専門家双方が共通の土台の上で、
常に「良い景観とは何か」という原点に立ち返って判断できるように作られた
良い条例のような気がします。
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