市内の保育所の定期報告というお仕事で
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めっちゃマニアックな話なんですけど。今、保育所の定期調査報告業務してるんです。
① 消防の屋内消火栓の設置義務、準耐火で倍読み。
その他の建築物だったら700㎡以上
準耐火だったら1400㎡以上って書いてあります。
ところが、800㎡くらいのが、延焼ライン内の部分が
防火設備(ガラス網入り)になってないんです。昔の建物2つで。
片廊下の窓全部ひっかかる、おかしいな~、と思って消防署行ったんですよね。
色々聞いて、結局問題ないとのこと。
倍読みするための消防法の規準は、準耐火仕様の、柱梁と、外壁・屋根 &
室内の内装制限(といっても建基法の内装制限ではなく)すべて、難燃材料以上、
という基準に合致していればOKで、開口部までは規定していない、とのこと。
専門家の方、知ってました? まー法22条地域のない田舎の特殊事例かもしれませんが。
(専門家以外の方はチンプンカンプンの文章かもしれません)
② 昔の図面見てたら、S52年の保育所の図面に、私のハンコが押したのがありました。
まだまだ、訳もわからずに、言われた通り、軸組図や天井伏図を書いていた頃のでした。
当時のドラフターが並んでいた事務所がチョット、フラッシュバックしました。
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