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2015年11月9日

市内の保育所の定期報告というお仕事で

住宅・セカンドハウスは、随時ご案内(室内も)致します  ◎実績詳細
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めっちゃマニアックな話なんですけど。今、保育所の定期調査報告業務してるんです。

① 消防の屋内消火栓の設置義務、準耐火で倍読み。
その他の建築物だったら700㎡以上
準耐火だったら1400㎡以上って書いてあります。
ところが、800㎡くらいのが、延焼ライン内の部分が
防火設備(ガラス網入り)になってないんです。昔の建物2つで。
片廊下の窓全部ひっかかる、おかしいな~、と思って消防署行ったんですよね。
色々聞いて、結局問題ないとのこと。

倍読みするための消防法の規準は、準耐火仕様の、柱梁と、外壁・屋根 &
室内の内装制限(といっても建基法の内装制限ではなく)すべて、難燃材料以上、
という基準に合致していればOKで、開口部までは規定していない、とのこと。

専門家の方、知ってました? まー法22条地域のない田舎の特殊事例かもしれませんが。
(専門家以外の方はチンプンカンプンの文章かもしれません)

② 昔の図面見てたら、S52年の保育所の図面に、私のハンコが押したのがありました。
まだまだ、訳もわからずに、言われた通り、軸組図や天井伏図を書いていた頃のでした。
当時のドラフターが並んでいた事務所がチョット、フラッシュバックしました。

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地域特性に造詣の深い地場の工務店や設計士を見直して頂ければと思います。地場で仕事が完結すること自体、ヒトやモノの移動エネルギーが少なくてすむ環境負荷の少ない選択であり、かつ 住宅建築は個人ができる身近でとても大きな地域振興でもあります。また、地元で長く仕事を続けられているということこそが品質をおろそかにしなかった証拠ではないでしょうか。

☆☆ とりあえず、ハウスメーカーを選択肢から外して、家作りを考えてみませんか ☆☆
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