阪神淡路震災に思う
建築基準法
( 目的 )
第1条 この法律は建物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、
国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
これに対する技術的な基準は、震度5程度以下の地震で機能上支障なく再使用できること
(財産の保護)、及び現在科学的に規模の特定できる最大規模の地震にたいして、
建物が倒壊しない(生命の保護)、というガイドラインで、具体的基準が定められている。
でも、阪神淡路大震災で感じたんですが、一般的には、個人の財産の最も高価なものって、
家と土地なんですよね。
その家自体が、震度6を超える地震で壊れたら、財産の過半がなくなってしまうっていうことなのに、
建築基準法の具体的基準では、それを守ることになっていないんです。
戸建て住宅なら、まだ土地が残ってますが、マンションは、その財産の全てが、
「登記上の区分所有権」という紙切れ1枚になってしまう場合がありえるんですよね。
壊れにくくするためにはコストもかかります、構造部材が大きくなって使いずらくなったりもします。
だから、建築技術的には法律の基準をクリアするだけでなく、建物の構造設計にも、
耐震性において松・竹・梅の各ランクがあり、コストや機能とのバランスで、どのランクにするかを、
建築主の理解の上で決定するという、プロセスが必要なのでしょう。
そして、「区分所有権」、
この方にもう一つ大きな問題があるようような気がします。
物の権利として、マンションの住戸自体が、「所有権」という権利が発生するような「物」なのでしょうか。
私は、「区分利用権」とでも称すべき権利のような気がするんです。
なぜって、所有権っていうのは、物を全面的に支配できる権利のはずでしょ。
かなりの部分も共有し、法的にも大きな制限のあるものが、本当に「所有権」という名称に値する
権利なのでしょうか。
建物の寿命が尽きたとき、分譲マンションの所有者は、その土地の何十分の一かの所有権しか
なくなり、それは、権利というには程遠いもので、その資産はほとんど換金性のないものに
思われます。
しかし現状では、そのはかない権利に対しマンション分譲価格の30~60%を対価として
支払っているのではないでしょうか
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