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2000年11月13日

阪神淡路震災に思う

建築基準法 ( 目的 )

第1条 この法律は建物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、

国民の生命、健康及び財産の保護を図り、

もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

これに対する技術的な基準は、震度5程度以下の地震で機能上支障なく再使用できること
(財産の保護)、
及び現在科学的に規模の特定できる最大規模の地震にたいして建物が倒壊しない
(生命の保護)、
というガイドラインで、具体的技術的基準が基準が定められているように思っている。

でも、阪神淡路大震災で感じたんですが、一般的には、個人の財産の最も高価なものって、
家と土地なんですよね。
その家自体が、震度6を超える地震で壊れたら、財産の過半がなくなってしまうっていうことなのに、
建築基準法の具体的基準では、それを守ることになっていないんです。
戸建て住宅なら、まだ土地が残ってますが、マンションは、その財産の全てが、
「登記上の区分所有権」という紙切れ1枚になってしまう場合がありえるんですよね。

壊れにくくするためにはコストもかかります、構造部材が大きくなって使いずらくなったりもします。
だから、建築技術的には法律の基準をクリアするだけでなく、建物の構造設計にも、
耐震性において松・竹・梅の各ランクがあり、コストや機能とのバランスで、どのランクにするかを、
建築主の理解の上で決定するという、プロセスが必要なのでしょう。

そして、「区分所有権」、
この方にもう一つ大きな問題があるようような気がします。
物の権利として、
マンションの住戸自体が、「所有権」という権利が発生するような「物」なのでしょうか。
私は、「区分利用権」とでも称すべき権利のような気がするんです。
なぜって、所有権っていうのは、物を全面的に支配できる権利のはずでしょ。
かなりの部分も共有し、
法的にも大きな制限のあるものが、本当に「所有権」という名称に値する権利なのでしょうか。
建物の寿命が尽きたとき、
分譲マンションの所有者は、その土地の何十分の一かの所有権しかなくなり、
それは、
権利というには程遠いもので、その資産はほとんど換金性のないものに思われます。
しかし現状では、そのはかない権利に対し
マンション分譲価格の30~60%を対価として支払っているのではないでしょうか

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