ホーム » 耐震偽装- 一級建築士 本田明のブログ

構造計算偽装マンション

純技術的な話として

3割の強度は論外ですが、
現在の設計基準の7割の強度の建物なら
木造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造のいかんに関わらず
現実にゴロゴロあるのではないかと思います。
昭和56年以前の建物は、ちゃんと構造設計と施工がなされていても
それぐらいの強度しかないものがあるということです。
ここのマンションの住民の方が
あわてて、56年以前に建設された建物に移転して、
そこで地震の被害にあう、という笑い話ににもならないことが
ありえない話ではありません。

公共建築物の耐震補強工事は、そのような現実の中で
少しずつ進められているのです。

それらの、現在の建築基準法に合わないが、
建設当時の基準法には合致していた建物を
「既存不適格」といいます。
既存不適格の建物は、現在の建築基準法には違反していますが
違法建築ではありません。
しかし、現在の構造基準に照らし合わせると
構造耐力が不足しているという点については
違法な建築物と同じことです。

構造計算偽装その2 
姉歯さん 
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