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2008年2月6日

セカンドハウスと別荘では税金が違う

セカンドハウスと別荘では、税金関係の法律の位置付けが違います。
セカンドハウスを新築した場合に納める不動産取得税や
所有している場合に納める固定資産税は、
一般の住宅と同じように税額の控除を適用することができますが
別荘の場合は控除がありません。
別荘とセカンドハウスとの違い。参考書の文章をそのまま書き写します。
 
住宅の範囲には、いわゆるセカンドハウス
(例えば週末に居住するため郊外等に取得する家屋、
遠距離通勤者が平日に居住するため職場近くに取得する家屋等、
毎月1日以上の居住の用に供するもの)が含まれますが、
別荘(日常生活以外の用に供する家屋で専ら保養の用に供するもの)は含まれません。
 
税額控除というのは、相当大きい額です。
不動産所得税の場合基本税率は3%、税額控除の額は1200万ですので
例えば、1500万円の住宅を建てた場合、
別荘と看做されると、1500万×3%=45万円、
セカンドハウスと看做されると、(1500万-1200万)×3%=9万
固定資産税の方はこれほど大きくはありませんが、新築建物の三年間の減免措置などが
セカンドハウスの場合は一般の住宅と同じように受けられます。 
さて、行政がセカンドハウスと別荘をどう判断するかなのですが、
建物を建てて、さほど間もない時期に、市町村から
「この建物は、どのようにお使いになられていますか」
というようなお問い合わせの葉書が届きます。
それには、別荘ですか?セカンドハウスですか?というような文言はありません。
各市町村によって様式は一定ではないようですが、その返答に
月1回以上使っていると回答して頂かないと、別荘と扱われる場合があるかもしれませんので
その回答をする場合には、十分注意してください。
また、行政庁によってはその証拠として電気や水道料金の問い合わせなどもあるようです。
また、居住地とセカンドハウスが日常的に行き来する以上に離れている場合等は
それも考慮されることがあるのかもしれません。
なお、240㎡以上の大きな建物の場合にはこのような税額控除はありません。
とりあえず税法上は、別荘は贅沢品、セカンドハウスは庶民の生活必需品、
という扱いです。 
このように、税金に関しては、別荘とセカンドハウスでは位置付けが大きく違いますが、
建築基準法などのその他の法律では、どちらも住宅というくくりの中に含まれます。

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